1947-10-07 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第15号
大體今後の基準について考えて見ますと、結局只今お話のありました各種の業種につきまして、その地區々々の運營の實情に照し合せまして、所要の運輸數量をこなして參りまする關係から、どれだけの規模を持つべきか、又公益事業といたしまして、完全にその使命を遂行いたしまするためには、一般に資力、信用の點におきましてもどの程度の規模を持つべきかという點につきまして、具體的によく檢討をして決めて頂きたいと存じておりまするが
大體今後の基準について考えて見ますと、結局只今お話のありました各種の業種につきまして、その地區々々の運營の實情に照し合せまして、所要の運輸數量をこなして參りまする關係から、どれだけの規模を持つべきか、又公益事業といたしまして、完全にその使命を遂行いたしまするためには、一般に資力、信用の點におきましてもどの程度の規模を持つべきかという點につきまして、具體的によく檢討をして決めて頂きたいと存じておりまするが
從いまして車輌の數でありますとか、從業員の數でありますとか、資本でありますとかいうものにつきまして、考慮がされることになると存じますが、結局各事業につきまして現實に行われます場所における運輸數量、交通需要というようなものと關連がございますので、これにつきましては、各地區ごとの交通事情、またその業種の特殊の事情というようなものが考慮せれまして、數種の段階が用意せられるものと考えるのでございます。
從いまして運輸數量その他いろいろな輸送の實情を基準といたしまして、各地區の交通事情に應じまして、數段階の基準が當然像想せられるものと私どもは考えております。 それから第十二條との關係でございますが、第十二におきまして「主務大臣は、自動車運送事業の免許に關し妥當な基準を定め、これを公示なければならない。」となつております。
大體免許基準につきましては、資本でありますとか、車輛、從業員數等が考慮せられることになると思いますが、これは運輸數量に關連性をもつておりまするので、各地区の交通事情に應じまして數種の段階が用意せられるものと考えております。それからまた、經濟情勢の變化などに應じまして、必要がありますれば修正せらるべきことも當然かと考えております。